最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。特定最低賃金は、事業別(産業別)又は職種別に分類されますが、現在は、事業別(産業別)の産業別最低賃金のみが設定されています。
(1)地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
なお、地域別最低賃金は、@労働者の生計費、A労働者の賃金、B通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
(2)特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で250件(平成23年2月1日現在)の最低賃金が定められています。この250件のうち、249件は各都道府県内の特定の産業について決定されていますが、1件は全国単位で決められています(全国非金属鉱業最低賃金)。
平成26年度地域別最低賃金額
平成26年10月から適用される地域別最低賃金額を一部抜粋して掲載いたします。
都道府県 |
最低賃金時間額 |
発効日 |
北海道 |
748 |
(734) |
10/8 |
宮城 |
710 |
(696) |
10/16 |
福島 |
689 |
(675) |
10/4 |
千葉 |
798 |
(777) |
10/1 |
東京 |
888 |
(869) |
10/1 |
神奈川 |
887 |
(868) |
10/1 |
岐阜 |
738 |
(724) |
10/1 |
静岡 |
765 |
(749) |
10/5 |
愛知 |
800 |
(780) |
10/1 |
三重 |
753 |
(737) |
10/1 |
大阪 |
838 |
(819) |
10/5 |
兵庫 |
776 |
(761) |
10/1 |
島根 |
679 |
(664) |
10/5 |
岡山 |
719 |
(703) |
10/5 |
広島 |
750 |
(733) |
10/1 |
香川 |
702 |
(686) |
10/1 |
福岡 |
727 |
(712) |
10/5 |
鹿児島 |
678 |
(665) |
10/19 |
※カッコ書きは平成25年度の金額
時間給で募集するパートアルバイトなどは、東京、神奈川は実質的に890円以上、愛知は800円以上、大阪は840円以上となります。